諸事情により債務整理の中でも究極の債務整理といわれる自己破産の申請をしたのですが、申請前に最も気になっていたのが家族絵の影響です。
自分自身のクレジットカードなどについては致し方ないというか、もう二度と借りないという強い決意がありましたが、家内の利用しているクレジットカードや、10年間という個人信用情報に自己破産の記録が残る期間に成人する子供が、新規でクレジットカードを発行する際に影響があるのではと心配したのです。
弁護士さんに債務整理について相談した時にも、家族への影響については質問しました。
結論から言うと、弁護士さんからは、債務整理の影響があるのは当人限りとなるので、家族への影響はないはずですということでした。
これで一応は安心して、自己破産の申請を行ったのですが、弁護士さんからはそういわれたものの、多重債務者であったため気になる点は多々ありました。
しかしながら、既に自己破産の免責決定から数年がたっていますが、その間に、家内が数枚のクレジットカードを問題なく作ることができています。
子供は学生ですが、家族名義でクレジットカードの発行ができました。つまり、我が家の経験上いえることは、家族がクレジットカードの発行で個人信用情報をチェックされるときに、配偶者である私の情報はチェックされないということです。
ただし、残念ながら、私が債務整理した発行会社では、家内が申し込んでいないため、同じ会社の場合にどうなるかは分かっていません。
弁護士さんのお話では、原則としてはないはずだが、実際には金融業者により異なるのかもしれません。ケースバイケースだとも思われますが、家族への影響はないとしても、なるべく債務整理先の会社は避けたほうが良いのかもしれません。
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